城南小学校 いじめ防止基本方針

令和8年度さいたま市立城南小学校いじめ防止基本方針

 

Ⅰ はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。

 学校は、保護者、地域住民、関係機関と連携を図り、学校全体でいじめの防止・早期発見に取り組むとともに、いじめの事実を確認したときは、適切かつ迅速に対応する責務を有する。

 さいたま市立城南小学校いじめ防止基本方針は、「いじめ防止対策推進法」及び国の「いじめの防止等のための基本的な方針」、さいたま市いじめ防止対策推進条例、さいたま市いじめ防止基本方針に基づき、本校の全児童が、明るく楽しい学校生活を送ることができるよう、「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」の具体的な取組について示したものである。

 

Ⅱ 本校のいじめの問題に対する基本姿勢

 1 学校の教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合は、速やかに学校いじめ対策委員会にいじめに係

   る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげる。

 2 学校の特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込まず、学校が一丸となって組織的に対応する。

 3 いじめを行った児童に対し成長支援の視点をもち、毅然とした態度で指導するとともに、いじめを行った児

   童が抱える問題を解決するため、心理や福祉等の専門性を生かした支援や関係・専門機関との連携を図る。

 4 学校の教育活動全体を通じて、特別支援教育、国際教育、人権教育、道徳教育の充実を図り、児童への指導

   を組織的に行う。

 5 教師自らの体験を語るなどして、児童に将来への希望が生まれるよう働きかける。

 6 荒れた状態、すさんだ状況を放置せず、教育環境を整える。

  

Ⅲ いじめの定義(「いじめ防止対策推進法」第2条)

 いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 なお、いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされているものとする。

  • いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が相当な期間継続していること。この相当な期間とは、少なくとも3か月を目安とする。

  • 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。

被害児童がいじめの行為により心身の苦等痛を感じていないことが認められること。被害児童本人及び保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

 

Ⅳ 組織

 1 いじめ対策委員会(「いじめ防止対策推進法」第22条による)

 (1) 目 的

      学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため

 (2) 構成員

      校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭

      生徒指導委員会部員、学年主任、特別支援教育コーディネーター

      PTA代表、学校運営協議会委員

      ※ ただし、必要に応じて、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャル

        ワーカー、医師、弁護士、警察官経験者など構成員以外の関係者を招集し、対応する。

 (3) 開 催

    ア 定例会(各学期1回程度開催)

    イ 校内委員会(生徒指導委員会等と兼ねて開催)

    ウ 臨時部会(必要に応じて、必要なメンバーを招集して開催)

 (4) 内 容

    ア 学校基本方針に基づく取組の実施、学校基本方針に基づく取組の進捗状況の確認、定期的検証

      ①いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり

      ②校内研修の企画・年複数回の実施

      ③PDCAサイクルの実行による学校基本方針の見直し

    イ 教職員の共通理解と意識啓発

    ウ 児童や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取

    エ 個別面談や相談の受け入れ、およびその集約

    オ いじめやいじめが疑われる行為、児童生徒の問題行動などの情報の収集と記録、共有

    カ いじめであるか否かの判断

    キ いじめ事案への組織的対応

      ①いじめの被害児童生徒に対する支援体制と対応方針の決定

      ②いじめの加害児童生徒に対する支援体制と対応方針の決定

    ク 保護者との連携

    ケ 構成員の決定

    コ 重大事案への対応

    サ ア~コに掲げるもののほかに、いじめ防止等に関する事項

 2 子どもいじめ防止対策委員会

 (1) 目 的:いじめの問題を自分たちの問題として受け止め、自分たちでできることを主体的に考え、行動す 

        るとともに、いじめを許さない集団やいじめが起きない学校を作ろうとする意識を高め、いじめ

        防止等の取組を推進する。

 (2) 構成員:代表委員長 代表副委員長 代表委員書記 各委員会委員長 各クラス代表委員

 (3) 開 催:(各学期1回程度児童会と合わせ開催)

 (4) 内 容:

    ア いじめ撲滅に向けた話合いを主体的に行う。

    イ 話合いの結果を代表委員会として学校に提案する。

    ウ 提案した取組を推進する。

    エ いじめの未然防止に向けた児童の主体的な取組を推進するため、4.5.6年の学級代表委員が集ま

      る話し合いを開催する。

 

Ⅴ いじめの未然防止

 1 道徳教育の充実

 (1)教育活動全体を通して

  ○ 「いじめをしない、許さない」資質をはぐくむために、あらゆる教育活動の場面において、道徳教育に資

    する学習の充実に努め、道徳教育推進教師を中心に、全教師の協力体制を整える。

 (2)道徳の時間を通して

  ○ 道徳の内容項目と関連付けて、重点化を図り、時期と内容を明確にした全体計画を作成する。

 2 「いじめ撲滅強化月間」(6月)の取組を通して

  ○ 実施要項に基づき、各学校や児童の実態に応じて、以下のすべての内容について取り組む。

   ・児童啓発ポスターを活用した、いじめ撲滅に向けた学校スローガンづくり

   ・児童会による、いじめ撲滅を目指したキャンペーンの展開

   ・校長等による講話

   ・「いじめ防止指導事例集」を活用する等、いじめの未然防止に向けた学級担任等による指導

   ・学校だよりやPTA広報紙による家庭や地域への広告活動

 3 「人間関係プログラム」等を通して

 (1)「人間関係プログラム」等の授業を通して

  ○ 「話の聴き方・伝え方について考えよう」「問題を解決しよう」「対立を解決しよう」のロールプレイを

    繰り返し行い、人と関わる際に必要となる力に気付き、定着を図ることで、いじめの未然防止に取り組

    む。

 (2)直接体験の場や機会を通して

  ○ 教育活動全体を通して、「人間関係プログラム」の授業の中で児童が自発的に設定した行動目標を実践す

    る直接体験の場や機会を意図的・計画的につくり、人と関わる際に必要となる力の定着を図ることで、い

    じめのない集団づくりに努める。

 (3)「人間関係プログラム」に係る調査結果を生かして

  ○ 「人間関係プログラム」に係る調査の結果により、各学級担任を中心に児童一人ひとりの心の状況や学級

    の傾向を把握し、あたたかな雰囲気の学級づくりに生かし、いじめのない集団づくりに努める。

 4 「いのちの支え合い」を学ぶ授業を通して

  ○ 児童が、相談することの大切さを理解し、相談のスキル、悩みやストレスへの対処法などを身に付ける。

    特に、いじめは、いじめられていても本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、友達の代わり

    に自分が信頼できる大人に相談することができるようにする。(12月までに実施)

  ○ 授業の実施:1~4年生 学級担任

      5年生   養護教諭との連携

      6年生   さわやか相談員との連携

 5 メディアリテラシー教育を通して

 (1) 「スマホ・タブレット安全教室」の実施

  ○ 児童の情報活用能力の向上を図り、安全に正しくスマホやSNSを使うことができる力を身に付けさせ、いじ

    めの未然防止に努める。

  ○ 「スマホ・タブレット安全教室」の実施:5・6年生

 6 保護者との連携を通して

 (1) いじめは絶対に許されないことについて、学校と連携して指導する。

 (2) 情報共有・教育相談を充実させ、子どもの些細な変化を見逃さないように努める。

 (3)子どもを認め励ますことを通して、心の安定を図るように努める。

 (4)就学時健康診断の際に新入学児童保護者に「子育て講座」を行う。

 

Ⅵ いじめの早期発見(アセスメント・状況把握)

 1 日頃の児童生徒の観察

  ○ 早期発見のポイント

   ・児童の些細な変化に気付くこと。

   ・気付いたら情報を共有すること。

   ・情報に基づき、速やかに対応すること。

  (1)健康観察 :一人ひとりの表情を確認しながら呼名による朝の健康観察の徹底等

  (2)授業中 :姿勢、表情、視線、忘れ物、教科書・ノート等の落書き、隣の机との距離等

  (3)休み時間 :独りぼっち、「遊び」と称してからかいの様子等

  (4)給食:班から机を離して食べる、食欲がない、極端な盛り付けをする、当番を押し

           つけられる等

  (5)登下校指導 :独りぼっち、荷物を持たされる等

  (6)ICTの活用   :各種教育データの利活用による、心や体調の変化が顕著な児童への声かけ、

           面談の実施 等

 2 「心と生活のアンケート」の実施及びアンケート結果に応じた面談の実施

  (1)アンケートの実施   :4月・9月・1月(年3回以上) 

  (2)アンケート結果    :学年・学校全体で情報共有する。

  (3)アンケート結果の活用:アンケート結果に応じて、児童と面談を行う。

               面談した児童について、学年・学校全体で情報共有する。

               その際、市教委から配布されている面談記録シートに「いつ」「誰

                              が」「どこで」「どのくらいの時間」「どのような内容(児童の様

                              子も含む)」か記録し、保存する。

 3 毎月の「いじめに係る状況調査」の報告

   いじめを認知したときは、「いじめに係る対応の手引き」に基づき対応する。

 4 教育相談週間(日)の実施

  • 年3回、教育相談週間(日)を設定する。※随時、必要に応じて実施する。
  • 年3回、児童と担任の個人面談日を設定する。
  • 保護者が相談を行うことができる体制づくりに努める。

   ① 教育相談だよりの配付

   ② スクールカウンセラー、柏陽中さわやか相談室との連携

 5 保護者面談の実施

  (1)面談の実施 :6月・11月(年2回実施)

  (2)面談結果の活用 :学年、学校全体で情報共有し、生徒指導に活用する。

 6 地域からの情報収集

  (1)民生委員児童委員連絡協議会:年1回(7月)および必要に応じて随時

  (2)防犯ボランティア会議:年2回 

  (3)学校運営協議会      :年3回

  (4)SSN連絡協議会    :年2回

  (5)学校警察連絡協議会  :年2回

 

Ⅶ いじめの対応

 学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を行わないことは、法第23条第1項「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする」に違反することから、学校の教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合には、速やかに、学校いじめ対策組織に対しいじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげていく体制を整備する。

 ○校長は、情報を集約し、組織的な対応の全体指揮を行う。

      構成員を招集し、いじめ対策委員会を開催する。

 ○教頭は、校長を補佐し連絡調整を行い、広報を担当する。

 ○教務主任は、情報を集約する。

 ○担任は、事実確認のため、情報収集を行う。いじめを受けたいじ児童やいじめを知らせてきた児

    童の安全を確保する。いじめた児童に、自らの行為の責任を自覚させるための指導を行う。

 ○学年主任は、担当する学年の児童の情報収集を行う。担当する学年の情報共有を行う。

  校長(教頭・教務)に報告する。

 ○生徒指導主任は、児童の情報を把握できる体制づくりをする。児童の情報を全教職員に共通理解

    を図るための体制を整備する。校内・校外のコーディネーターとして関係者間の連絡・調整を図

    る。

 ○教育相談主任は、収集した情報に応じて、管理職と教職員とのパイプ役を行う。

  ○特別支援教育コーディネーターは、問題の背景に発達障害等が要因として考えられないか、情報

    収集を行う。

 ○養護教諭は、児童の心に寄り添い、教職員と連携して支援を行う。

 ○さわやか相談員は、児童の心に寄り添い、教職員と連携して支援を行う。

 ○スクールカウンセラーは、専門的な立場から、アセスメントに基づく支援の指導助言や、児童の

    カウンセリング等を行う。

 ○スクールソーシャルワーカーは、いじめの解消に向け、教職員、関係諸機関と連携して支援を行

    う。

 ○保護者は、家庭において、子どもの様子をしっかりと把握し、異変を感じた時は、直ちに学校と

    連携する。

 ○地域は、いじめを発見し、又はいじめの疑いを認めた場合には、学校等に通報又は情報の提供を

    行う。

 

Ⅷ 重大事態への対応(「いじめ防止対策推進法」第28条)

  ○ 生命・心身に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい

      る疑いがある場合は、「いじめ防止対策推進法」「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

      イン」「さいたま市いじめ防止対策推進条例」及び「いじめに係る対応の手引き」等に基づい

      た対処を確実に行う。

 ○ 重大事態について

  ア)「生命・心身に重大な被害が生じた疑い」

   ・ 児童生徒が自殺を企図した場合

   ・ 身体に重大な傷害を負った場合

   ・ 金品等に重大な被害を被った場合

   ・ 精神性の疾患を発症した場合   等

  イ)「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合」

   ・ 年間30日を目安とする。

   ・ 一定期間連続して欠席している場合は、迅速に調査に着手する。

 ○ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、次の対処

      を行う。

  ア)いじめ対策委員会で、いじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有を行う。

  イ)校長は、いじめの事実の確認を行い、結果を教育委員会に報告する。

  ウ)学校は「児童生徒の心のサポート 手引き いじめに係る対応」に則り、組織的な対応を行

        う。

        ※ 教育委員会が、重大事態の調査の主体を判断

 <学校を調査主体とした場合>

 1 学校は、直ちに教育委員会に報告する。

 2 学校は、教育委員会の指導・支援の下、学校の下に、重大事態の調査組織(いじめ対策委員会

      を母体とした)を設置する。

 3 学校は、いじめ対策委員会で、事実関係を明確にするための調査を実施する。

 4 学校は、いじめを受けた児童(生徒)及びその保護者に対して、情報を適切に提供する。

 5 学校は、調査結果を教育委員会に報告する。

 6 学校は、調査結果を踏まえた必要な措置を行う。

 <教育委員会が調査主体となる場合>

 1 学校は、教育委員会の指示の下、資料の提出など、調査に協力する。

 

Ⅸ 研修

 学校における、いじめの防止(「人間関係プログラム」の研修を含む)、早期発見、いじめに対する措置等、教職員のいじめに対する意識や対応力を高める研修を計画的に行う。

1 職員会議

  (1)学校いじめ防止基本方針の周知徹底:年度当初の職員会議で、本校のいじめ防止基本方針の確認を行

     う。(4~5月)

  (2)学校いじめ防止基本方針の修正(8月 校内研修)

  (3)取組評価アンケートの実施、結果の検証:「心と生活のアンケート」の結果に応じて、生徒指導委員会で

    検証する。

2 校内研修

  (1)学校課題研修

   ○「できた」「わかった」が飛び交う授業を構築していく。

   ○ 授業規律:「城南小学校よい子のやくそく」をもとに共通理解・共通行動する。

   ○ 特別な支援を要する児童へ配慮した授業をすすめる。

  (2) 情報モラル研修

   ○ 携帯電話、インターネット等を通じて行われるいじめに対応する研修を行う。

  (3)長期休業を活用した生徒指導研修

   〇 過去のいじめ事例を元に早期発見と解決を図る研修を行う。

    (4) 児童理解研修

   〇 年度当初に各クラスに在籍する児童の特性や指導歴について共有を行う。

    (5) 服務に関する研修

   〇 全体の奉仕者としての公務員の義務と責任について確認する。

   〇 地方公務員法について研修を行う。

 

Ⅹ 子どもの意見の反映

 令和7年度児童会(代表委員会)でいじめ撲滅を目的とした話合いを行い、児童同士の信頼構築のための活動に取り組んだ。

 1 いじめ撲滅スローガンの作成

  「かまを思う、んしゃを伝える、ろこび合う、あわせな城南小学校」

 2 あいさつ運動

   代表委員会の児童が毎学期のあいさつ運動期間中、赤ロビーで登校してくる児童に元気に「おはようござい

   ます。」と声かけをした。

 3 城南まつり・なかよしタイム

   中・高学年の全クラスがワークショップを開いて全校児童を招待する「城南祭り」を行った。また1~6年

   生がグループを作り一緒に話し合って決めた遊びを行う「なかよしタイム」で異学年交流を行い、仲を深め

   た。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅺ PDCAサイクル

 1 年間の取組についての検証を行う時期(PDCAサイクルの期間)の決定

  (1)検証を行う期間:各学期とする。

 2 いじめ対策委員会、校内研修等の実施時期の決定

  (1)いじめ対策委員会の開催時期:学期に1回程度とする。(校内委員会は、各月)

  (2)校内研修会等の開催時期:毎月。

 3  いじめの問題に関する校内研修

   生徒指導に係る伝達研修及びいじめ防止基本方針の改定に伴う研修

   教育相談・特別支援教育研修

   人権教育に係る研修

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